産業用ロボット特別教育
北海道ロボットラボラトリーでは、労働安全衛生法に基づく産業用ロボット特別教育を実施しています。
本講習は3日間にわたり、法令理解から実機を使用した実技訓練までを行い、企業における安全なロボット運用体制の構築を支援します。
産業用ロボット特別教育とは
事業者は、労働者に産業用ロボットの「教示等」または「検査等」に該当する業務を行わせる場合、労働安全衛生法第59条第3項に基づき、特別教育を実施することが義務付けられています。
北海道ロボットラボラトリーで実施している安全講習は、労働安全衛生規則第36条第31号および第32号に基づき、座学・実技の両方に対応しており、当講習を受講いただくことで、産業用ロボットの「教示等」および「検査等」に関する特別教育を修了することが可能です。
なお、産業用ロボット特別教育は、座学・実技のいずれも法令により教育内容および教育時間が定められています。安全講習の中には座学のみを実施しているものもあり、その場合は実技項目を別途受講する必要があります。安全講習を選定される際は、座学・実技の両方に対応しているかをご確認ください。
産業用ロボット特別教育の法的根拠と必要性
産業用ロボット特別教育の必要性
産業用ロボットは、生産性向上や省人化に大きく貢献する一方で、誤った操作や不十分な安全確認により、重大な労働災害につながるおそれがあります。
そのため、産業用ロボットの運転中、または駆動源を遮断しない状態で可動範囲内に入り、教示等や検査等の作業を行う場合には、正しい知識と安全な作業手順の習得が不可欠です。
これらの作業や作業者と共同して産業用ロボットの機器を操作する業務は、労働安全衛生規則第36条第31号および第32号において、危険または有害な業務として定められています。事業者が労働者にこれらの業務を行わせる場合には、労働安全衛生法第59条第3項に基づき、作業内容に応じて「教示等」または「検査等」に関する特別教育を実施しなければなりません。
労働安全衛生法 第59条第3項
事業者は、危険または有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
労働安全衛生規則 第36条第31号・第32号(特別教育を必要とする業務)
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
(第1号から第30号まで略)
三十一 マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
三十二 産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
講習概要
ロボットSIerならではの現場に即した講習(少人数制)
北海道ロボットラボラトリーの産業用ロボット特別教育は、ロボットシステムインテグレーターとして培ってきた現場経験を活かした、少人数制の実践的な安全講習です。本講習では、産業用ロボットの教示等および検査等に関する座学・実技を、3日間・計19時間のカリキュラムで実施します。
座学では、産業用ロボットの基礎知識、安全に関する法令、実務作業に必要な知識を学びます。
実技では、実機を使用しながら、ロボットの教示や検査に関する基本的な作業方法を習得します。
少人数制のため、講習内容に関する不明点や、現場で感じている疑問についても質問しやすく、実機を用いた操作実習にも十分な時間を確保しています。
産業用ロボットを初めて学ぶ方や、これからロボット作業に従事する方にも安心して受講いただける講習です。
講習概要
| 対象者 | 産業用ロボット作業従事者または従事予定者 産業用ロボットの導入を検討されている方 |
|---|---|
| 実施形式 | 座学 13時間 実技 6時間 |
| 所要日数 | 3日間 |
| 修了証 | 講習終了後に発行 |
| 定員 | 最大4名 (4名以上で受講希望の方はご相談ください) |
| 実施場所 | 北海道ロボットラボラトリー(株式会社ニッコー内) |
使用ロボットメーカー
本講習では、主に以下メーカーの垂直多関節型ロボットを使用して実技講習を行います。
- YASKAWA(安川電機)
- オムロン
講習内容や実施環境に応じて、いずれかの産業用ロボットを使用します。
また、当施設ではスカラロボットやパラレルリンクロボットも備えており、受講者の業務内容やご要望に応じて、簡易点検方法等もご説明いたします。
受講料
受講料については、申込内容を確認のうえ、個別にお見積りいたします。
なお、弊社製品をご購入いただいている企業様につきましては、割引が適用される場合がございます。
詳細は、申込フォームよりお問い合わせください。
内容確認後、担当インストラクターよりご連絡いたします。
受講までの流れ
産業用ロボット特別教育の受講をご希望の方は、申込フォームよりお申し込みください
お申し込み後、担当者より内容確認のうえ、日程やお見積についてご案内いたします
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1
申込フォームよりお申し込み
申込フォームに必要事項をご入力のうえ、お申し込みください
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2
内容確認・お見積のご案内
担当者よりお申し込み内容の確認メール、およびお見積書を送付
日程については、担当者と調整のうえ決定いたします -
3
受講料お支払い
講習開催日14日前までに受講料をお支払いください
-
4
3日間の講習受講
座学および実技を含む3日間、計19時間の講習を受講していただきます
-
5
修了証発行
講習最終日、全カリキュラム終了後に修了証を発行します
企業様単位での講習も実績があります。
複数名での受講や個別日程での開催をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。
講習開催日
講習は、原則として毎月第2週の水曜日から金曜日までの3日間で実施しています。
なお、ご予約状況により満席となる場合がございますので、受講をご検討の際はお早めにお問い合わせください。
最新の開催日程については、開催カレンダーもあわせてご確認ください。
FAQ
産業用ロボット特別講習の受講準備に関する質問で多いものをまとめてみました。
その他のご質問は「ロボラボFAQ」ページをご覧ください。
講習は何日間行いますか?
座学13時間、実技6時間、合計19時間のカリキュラムを3日間に分けて行います。
・1日目:10:00〜17:00(6時間)
・2日目:9:00〜17:00(7時間)
・3日目:9:00〜16:00(6時間)
※休憩あり
申し込み方法は?
お申し込みは本サイトからのみとなります。申し込みフォームに必要事項を入力し送信してください。
弊社で内容を確認し、「申込受付完了」のメールをお送りした時点でお申し込みが確定となります。
受講料の支払い方法は?
お申し込み受付完了後に、弊社より請求書を郵送します。
講習開催日の14日前までに指定の口座へお振込ください。
修了証はいつ発行されますか?
3日目の講習終了後、その場でお渡しします。
会場へのアクセスは?
釧路から公共交通機関が少ないため、自家用車もしくはJR釧路駅からのレンタカー利用をおすすめします。
会場敷地内に駐車スペースがあります。正面玄関左手側の「お客様P」の表示がある駐車スペースをご利用ください。
講習時の服装に指定はありますか?
特に厳密な指定はありませんが、最終日は産業用ロボットの操作実習を行うため、汚れてもよい服装をおすすめしています。
ヘルメット、インナーキャップ、安全靴、保護メガネ等の保護具は、弊社でご用意しております。(お持ちでない方も安心して受講できます)
普段お使いの作業服や安全靴をご持参いただいても構いません。
持ち物は何が必要ですか?
筆記用具を用意ください。
昼食や休憩はどうなっていますか?
各講習日とも、12:00〜13:00を昼休憩としています。
会場周辺にはコンビニや飲食店がありますので、会場内でお弁当を召し上がるか、近隣の飲食店をご利用ください。
他メーカーのロボットを使用していますが講習を受講できますか?
本講習は産業用ロボットの作業を安全に行うためのものですので、他メーカーのロボットをご使用の場合でも受講できます。
安川電機、オムロン製以外はティーチングペンダントの操作ボタンの違いがありますので、ご了承ください。