産業用ロボット特別安全教育  TRAINING 

産業用ロボット特別安全教育

特別安全講習カリキュラム

ロボットのティーチングや検査をするには、法令に基づく講習(特別教育)の受講が必要になります。

ロボットの教示等及び検査等の業務は、マニピュレーターの可動領域内で動力源を切らないで行うこともあり、危険を伴う作業となります。これらの業務を実施する専任者は法令で特別教育(教示等又は検査等)が義務づけられています。また、可動範囲内の上記専任者と共同で作業する可動範囲外の作業者も特別教育が必要です。特別教育は、労働者の安全・衛生のために行うものです。法律では、「労働安全衛生法」の第59条第3項で定められています。

[労働安全衛生法 第五十九条第三項] 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
[労働安全衛生規則](特別教育を必要とする業務) 第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

三十一 マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボットの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務

三十二 産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)もしくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該作業等に係る機器の操作の業務